約2年半前、知り合いのスナックのママから誘われ、焼き鳥屋のカウンターで飲食しながら唐突に身の上相談を受け、激しく誘惑されて酒に酔った勢いで一度だけキスしたことがありました。ただそれ以上の関係は一切ありません。
その後ママに泣きつかれて無理な事件を無料で処理していましたが、無理筋の事件でうまく行かずにママとトラブルになり、その腹いせに無理やりキスされたと真っ赤な嘘だらけの申し立てを第二東京弁護士会にされてしまいました。
その判断が昨日出て、無理やりキスされたなどのママの真っ赤な嘘は当然認められませんでしたが、プライベートで私人として酒に酔って合意の上でしたキスでも、弁護士には高い品性が求められるので認められないとの判断でした。
1年半別居して離婚直前の時期の出来事であり、一般社会では全く問題にならないことが、弁護士と言うだけで問題視されるのは、著しい職業差別かつ人権侵害という他ありません。弁護士も弁護士である前に一人の人間であり、プライベートな場面での自由は守られるべきと考えています。
またママはキスの翌朝に「昨日は楽しかったです」と言うメールをこちらに送ってきており、この事実は証拠から全く明白です。相手が楽しかったと言っているキスを許さないというのは、第二東京弁護士会の社会常識外れの偏見と傲慢な横暴であり、呆れて物も言えません。
強大な権力を有する第二東京弁護士会による、1弁護士に対する弱い者イジメの判断で、判断内容も、不当、不公平、不正義極まりない、いわば「えん罪」のようなものです。人権保障と社会正義の実現のためにも決して許すことはできません。弁護士であると同時に一人の人間としての人権が正しく認められるまで、日弁連、高裁、最高裁と徹底的に戦い続けるつもりです。
なお、判断は戒告というもので、会社で言えば注意程度の一番軽い内容である上、第二東京弁護士会という閉鎖的かつ独善的な部分社会でなされた不当極まりない暫定的判断にすぎず、判断内容も確定しておりませんので、弁護士としての通常業務には何の影響もございません。
本業と全く関係ない私人としてのプライベートな場面で、それも一般社会であれば何の問題にもならないことで上げ足を取られてしまい、誠に申し訳ありません。その反省も兼ねて、本業では「依頼者のために」と「まじめに明るく前向きに」をモットーに、依頼者様のために全力で戦う弁護士として、今まで以上に弁護士業務に邁進していく所存ですので、引き続きのご愛顧をよろしくお願いします!
本件の推移につきましては、今後もこのコーナーで適宜更新していきますので、ご興味のある方は是非ご一読ください。