雇用問題・労働審判

雇用問題・労働審判

「従業員とのトラブルにお悩みの方へ」

労働審判で迅速かつ有利に解決します

 勤務状況が不良な従業員を解雇したところ、解雇無効や賃金支払いの請求を受けた。サービス残業について入社時に合意し、管理職には支払わない取り決めをしているのに、不当な残業代の支払い請求を受けた。退職した従業員から身に覚えのないセクハラやパワハラに基づく損害賠償請求を突然受けた。

 経営者として従業員のためを思って真面目な会社経営をしていても、従業員の質の全体的な低下傾向にも伴い、このような労使問題は避けがたいところですが、これら従業員からの請求は、労使紛争の迅速な解決を主眼に平成18年から導入された「労働審判」でなされるのが通常です。

 労働審判は、基本的に3回の期日で終了し審判と同時に調停も試みられる簡易な手続きのように思われがちですが、書面での主張及び証拠の提出が極めて短期間に限られるので、法的に有効な専門的主張立証を集中して行うことが制度上必然的に要求されています。また、裁判所の労働部は「労働者保護」の考え方が大原則ですので、経営者として筋の通ったことをしていても労働者に有利な流れになってしまいがちで、会社にとって有利な解決のためには弁護士への委任が必要不可欠です。

 本年中に限り労働審判事件を1件につき一律着手金40万円のみで受任させていただき、労働審判終了時の報酬金は一切いただきません。通常の事務所で往々に請求されがちな高額な報酬金支払いの心配は一切不要ですので、この機会にぜひご検討下さい。

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