再生・清算手続

再生・清算手続

「会社の経営が苦しい方は」

ご一緒に会社の再生を目指しましょう

 中小企業の10年以上の継続率は10%以下という話を聞いたことがあります。常に順風満帆という企業はまれで、長期間経営を続けていれば、競争の激化、予期せぬ問題や資金繰りの悪化等により、経営が行き詰まることも往々にしてあることと思います。

 このような苦境に陥った経営者の方は、相談相手もなかなかおらず、個人保証による高利貸しからの借り入れで会社も個人も最早破産の道をとるしかなくなってしまうなど、再建の時機を逸してしまうケースもよく見られます。
 企業破綻は以前の段階において兆候が出ていることも多く、法律の専門家である顧問弁護士さえいれば、傷口が大きくなる前に適切な対策を取り、破綻を未然に防ぐことが可能な場合もあります。

 また、独力での再建が困難な場合、当所に再建手続をご依頼いただければ、まず債権者と誠意を持って話し合う「任意整理」の方法を模索します。会社、経営者の方の経済状況を総合的に考慮し、従業員、取引先との良好な関係も維持しつつ、債務のカットや分割払いの合意を得て会社の再建を目指します。
 経営危機が深刻で法的手続を免れない場合でも、法的問題点をクリアして実現可能な再生計画を立案し、「民事再生手続」による再生の道を目指します。もし万策尽きて「破産手続」に移行した場合も、会社の清算はやむなしとしても、会社債務を個人保証していることが多い経営者の方については、生活レベルの維持と、免責による近い将来の再起を図ります。

 本年中に限り、会社及び経営者の方の任意整理、民事再生手続から、不運にして再生を果たせなかった場合の破産手続まで、着手金40万円のみで最初から最後まで責任をもって受任させていただきます。
経済情勢がなお不透明な昨今、決して他人事ではない万一の経営危機に備えたリスク管理のため、会社経営に専念するための安心材料として、当所との顧問契約の締結もご検討されてはいかがでしょうか?

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