債権回収

債権回収・債権保全

「債権が思うように回収できずお悩みの会社は」

法的手段を駆使して迅速に回収します

 債権回収は企業普遍の課題で、日々の経営の中で経営者の方が支払遅延に悩まされることも常々でしょう。あの手この手で回収を図られても、「上司や決裁権者が不在」「いついつには金が入るのでそれで払う」などの言い訳が繰り返され、あるいは商品や役務に因縁がつけられて延々と支払いが引き延ばされてしまう。強引すぎる回収は逆に不法行為のそしりを受ける可能性もあり、自力での債権回収がなかなか功を奏さないことも多いのではないでしょうか?

 債権回収につきリスクがある場合は、契約段階から債務名義として公正証書を作成すると共に、不動産等の物的担保や連帯保証人等の人的担保を取得して債権の保全を図るべきでしょう。さらに、集合債権譲渡担保や集合動産譲渡担保も活用して極力法的に有効な債権保全を図る。これらの担保が取れなかった場合でも、個別の債権譲渡、相殺、先取特権による物上代位等の法的手段を駆使して焦げ付いた債権の回収を図る。
 債務者の財産が判明していない場合でも、銀行預金、売掛金の調査・差し押さえや民事執行法上の財産開示手続を鋭意検討いたします。

 こうした債権回収・債権保全こそ、民法、民事執行法、民事保全法だけではなく各種担保法・抵当法など様々な法律が関わってきますし、法律のプロである弁護士の出番です。債務者の破綻が近く当事者レベルでは到底回収が見込めない債権でも、当所に回収をご依頼いただければ、法律上ありとあらゆる手を使い、会社のために少しでも多くの金銭を回収することにベストを尽くします。

 本年中に限り、交渉から裁判手続きに至るまで、1件につき額によらず着手金20万円、報酬金は回収額の8%で債権回収をお受けしていますので、この機会にぜひご相談下さい。

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