競業避止違反

競業避止違反

事例

 杉並区の小さな建設会社の社長をしていますが、開業以来10年以上勤めた営業課長が先月退職しました。ところが、ある顧客からの情報で営業課長が練馬区に同じような建設会社を作って当社の顧客にリフォームの勧誘をしていることが判明しました。課長が当社の顧客名簿をコピーしているところを見たという社員もいます。練馬区は当社の顧客も多く、当社として許しがたい行為ですので何か対策は取れないでしょうか。

 

1.競業避止特約

 労働者には職業選択の自由が保障されており、原則として退職後の競業避止義務を負わないので、会社としては退職後同業の職務を行わないという退職後の競業避止特約を労働者と締結しておく必要があります。
 ただ、労働者には職業選択の自由があり、日本社会は自由競争を原則としているため、必要かつ合理的な範囲でしか競業避止特約の有効性は認められません。

 

2.秘密保持特約

 顧客名簿の悪用による顧客の引き抜き行為は会社にとって大きなダメージですが、労働者は不正競争防止法等の法律に定めのある範囲でしか法的な秘密保持義務を負わないため、企業は上記の競業避止特約と合わせて退職後の秘密保持特約を締結しておく必要があります。
 ただ、かかる秘密保持特約については秘密の性質、範囲、価値及び退職前の地位等に照らし、特約に合理性が認められることが必要です。

 

3.アドバイス

 顧客名簿は極めて重要な秘密情報ですし、営業圏の重なる地域での競業は御社に重大なダメージです。従って、御社が営業課長と競業避止特約及び秘密保持特約を締結していれば、両特約に基づき営業課長の事業の差止請求、損害賠償請求または退職金の返還請求等をなし、任意の話し合いが無理な場合は訴訟を提起することが考えられます。
 ただ、特約を締結していても、前述の通り、特約の有効性や損害額の立証等、難しい法的問題に対処する必要がありますので、同種事例の経験豊富な当所弁護士に早目にご相談ください。
 また、このような特約を締結していないケースでも、到底許容しがたい営業課長の不正な行為に対し、民事上の不法行為責任その他可能な限りの法的責任の追及を、諦めずに鋭意検討させて頂きます。



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