クレーム対策
「しつこいクレームにお困りの方は」
クレーマーを上手にシャットアウトします
中小企業の営業・販売活動には、「消費者保護」の観点から、様々な法的規制がかけられています。断定的判断の提供、不利益事実の不告知の場合の消費者契約法による消費者側からの無効・取消主張。割賦販売法・特定商取引法による、事前書面・契約書面の交付義務やクーリングオフ制度。優良誤認表示や有利誤認表示に対する、景品表示法による排除命令等の措置命令。適格消費者団体による訴訟制度や消費者庁発足の流れでその傾向は一層顕著になっています。
しかし、中小企業では電話勧誘や通信販売・訪問販売が重要な顧客開拓手段であることも多く、積極的な営業活動が即法律抵触行為とみなされ、消費者から契約を取消されるだけではなく、違反事実の公表や最悪営業停止等の行政処分まで受けるおそれがあるというのでは正に死活問題です。
そして近時目立つのが、これら消費者保護に名を借りた、権利意識ばかり強い顧客からの不当な要求に基づくトラブルです。一部役務等の提供を受けておきながら、上記法律を隠れ蓑に、不当な嫌がらせとも言うべきクレームを執拗につけ、不正に代金支払いを拒否するケースなども見受けられます。
そこで、このような顧客トラブルやクレームでお困りの経営者の方は、当所にぜひご相談ください。営業の自由の原則の下、法的に主張すべきことはきちんと主張しつつ、会社の評判に傷のつかない形での最善の解決を目指します。
また、消費者問題に限らず、契約内容をめぐる争いやそれに基づく支払い拒否等その他の顧客トラブルも、ご相談があれば鋭意対応させていただきます。本年中は金額の多寡によらず1件につき均一20万円の着手金でお引き受けいたします。
なお、ごく少額の未払い等は、弁護士名での内容証明送付による一挙解決も見込めますので、この機会にぜひ当所にご相談下さい。
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当所ではお仕事で忙しい方の便宜を考え、土曜日、日曜日や、夜7時以降の夜間の法律相談も適宜受け付けておりますので、ご連絡の際にご遠慮なくお申し出ください。
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